栃木県作業療法士会の倫理に関する問題や相談への対応について

1 栃木県作業療法士会の倫理対応体制
  1. 事前対応
    日本作業療法士協会の示す「倫理綱領」、「作業療法士の職業倫理指針」を会員へ周知・啓発し、倫理性の高い職業人として実践ができるように努めていきます。
  2. 初期対応
    会員からの報告や相談に適切に対応ができるよう、その整備に向け支援していきます。
  3. 事後対応
    会員に倫理問題が確認された場合、日本作業療法士協会倫理委員会へ報告。協会理事会で審議のうえ、適切に対応します。
※これらの取り組みは、栃木県作業療法士会事務局倫理部門を中心に、日本作業療法士協会と連携・協力して進めています。
2 栃木県作業療法士会が取り扱う倫理問題の範囲
栃木県作業療法士会が取り扱う「倫理問題」とは、以下の範囲を指します。
  1. 理学療法士及び作業療法士法第四条一、二及び四号に該当する行為
    1. 罰金以上の刑に処せられた者
    2. 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
    1. 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  2. 日本作業療法士協会倫理綱領又は作業療法士の職業倫理指針に抵触する行為
    (例)
    1. 人権を侵害するような行為や差別的行為
    2. セクシャルハラスメントやパワーハラスメントの実施
    3. 個人情報の漏えいやプライバシーの侵害
    4. 記録や記録保存の義務違反
    5. 不当報酬の請求・授受
  3. 栃木県作業療法士会会員が、被害を受けた場合
  4. その他栃木県作業療法士会の名誉を傷つけ、又は栃木県作業療法士会の目的に違反する行為
3 倫理問題に関する申し出(報告・相談・要望・問い合わせ等)の方法
※以下に説明する内容は「基本」です。具体的な対応については事例ごとに異なる場合があります。

1)事前確認作業
  1. ある事案について申し出ようと思われた場合、まず、以下のことをご確認ください。

    情報の出どころ
    1. 自分自身が被害にあった
    2. 現場を見た・遭遇した
    3. 新聞やテレビなど報道機関で報道された
    4. 知り合いから聞いた、噂を耳にした
    ※①~③に該当する場合、「確かな情報」であるため、栃木県作業療法士会事務局倫理部門に申し出てください。
    ※④に該当する場合は、「不確かな情報」の段階です。当該者の権利擁護等の観点からも、「確かな情報」となった時点で次の段階にお進みください。
  2. 該当の有無

    栃木県作業療法士会が取り扱う「倫理問題の範囲」に該当する事案かどうかの確認をしてください。
    該当する事案であることが確認されたら、「倫理問題事案報告・申し出書」を活用し、申し出事案の内容を整理してください。
    ※なお、「倫理問題事案報告・申し出書」の「必須項目」が未記入の場合は、受け付けることができません。ご注意ください。

    1. 申し出の種類
      報告・相談・苦情(要求・要望)
      ・その他(                )
    2. 申し出者の氏名及び連絡先
    3. 申し出者と該当する会員との関係
    4. 事案の内容
      いつ → 年月日と時刻
      どこで → 場所を具体的に
      だれが → 被害者(単数、複数の場合あり)
      だれから → 本会の会員
      何をされ → 具体的に受けた被害等
      どうなったか → 受けた損害等

      ※以上のことを、できるだけに具体的に、簡潔明瞭に整理して下さい。


2)申し出方法:申し出者別
  1. 申し出者が、栃木県作業療法士会会員である場合
    他の会員(同僚など)に、倫理問題範囲の(1)(2)(3)に該当する行為や報道を確認した場合

    1. 🡆まずは、「職場の上司」へ報告・相談
    2. 🡆その後事務局倫理部門への報告があった場合は、調査に向け対応します。


  2. 申し出者が、作業療法士学校養成施設の学生の場合
    学校養成施設の教官や実習先の指導者等から、倫理問題(2)を受けた場合

    1. 🡆学校養成施設の担任へ報告・相談してください。
    2. 🡆担任や学校養成施設へ報告・相談しても対応等に不足がある場合は、事務局倫理部門に申し出てください。
    3. 🡆調査に向け対応します。


  3. 作業療法の利用した方、その家族
    作業療法を提供している施設へ申し出てください。

    1. 🡆施設の対応等に不足がある場合は、事務局倫理部門に申し出てください。
    2. 🡆調査に向け対応します。


※栃木県作業療法士会における処理の流れについては、「倫理問題事案の処理の流れ」をご参照ください。
4 その他
  1. 栃木県作業療法士会の会員外の作業療法士の倫理問題に関しては、具体的な対応はできません。
  2. 栃木県作業療法士会の倫理対応全般に関する申し出については、その意見をお聞きし、以後の本会活動の参考とさせていただきます。
  3. 申し出者名や連絡先が明確でない場合、申し出をお受けすることはできません。
  1. 倫理問題の取り扱いについての基本方針

    1. ご報告いただいた方のご意向、プライバシーおよび個人情報の保護を最優先にして対応いたします。
    2. 但し、職能団体として可能な限界の範囲内での対応になりますことを、あらかじめご理解いただければ幸いです。
    3. 栃木県作業療法士会の対応は、日本作業療法士協会倫理委員会と連携し原則として、日本作業療法士協会の示す「倫理問題の処理に関する規程」、「会員の処分の種類に関する規程」、「会員処分の標準例・処分量定一覧」に基づいて行われます。


  1. 該当する倫理問題がありましたら・・・

    「倫理問題事案報告書・申し出書」を記入し、郵送またはメールにて添付し報告下さい。
    「倫理問題事案報告書・申し出書」は栃木県作業療法士会ホームページよりダウンロード可能です。
【郵送での問い合わせ】

栃木県作業療法士会事務局
新上三川病院
〒329-0611
栃木県河内郡上三川町上三川2360番地
一般社団法人 栃木県作業療法士会
事務局倫理部門 宛
(封書に「倫理問題事案報告書・申し出書在中」と明記してください)

【メールでの問い合わせ】
E-mail: jimukyoku@tochi-ot.com